現在の大阪府最低賃金は、909円です。
平成29年9月30日から適用されています。
“使用者”は必ず労働者に対して時間額909円以上の賃金を支払く必要があります。
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平成29年9月30日適用 大阪府最低賃金
全国3位!
前年と同様に、大阪府は全国47都道府県の中で3番目に最低賃金が高い地域です。
2017年は、
1位 東京 958円
2位 神奈川 956円
3位 大阪 909円
となっています。
大阪府は前年2016年は883円、つまり、+26円です。
実は大阪府の最低賃金は毎年上がっています。
平成25年 819円
平成26年 838円
平成27年 858円
平成28年 883円
平成29円 909円
恐らく今後も上がると予想されます。
最低賃金はすべての”労働者”に適用
大阪府の事業場(会社など)で働く全ての労働者に適用されます。
事業場とは、労働者が働く場所です。
つまり、企業全体ではなく、営業所や支社、店舗など、独立して仕事が行われる単位となっています。
労働者とは、自分の労働力を提供して、それの対価として賃金や給料によって生活する人を指します。
つまり、正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど一切関係なく、労働をして賃金を受け取る人に対して適用されます。
労働者だけでなく使用者も注意が必要!
最低賃金額については、労働者・使用者ともに必ず知っておく必要があります。
最低賃金額を知らずその賃金以下の時給額の場合は、労働者は損をします。
一方、使用者が最低賃金額を知らずその賃金以下を支払うと罰則があります。
毎年更新されるので忘れがちですが、敏感になっておきましょう。
使用者の定義にも注意!
ちなみに使用者とは、労基法では
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
となっています。
社長や代表取締役だけでなく、役員、人事担当者、労務担当、部長、課長、工場長など、会社の立場に立って労働者に仕事の指示・命令を行う立場の人です。
かなり定義は広いので、自分も使用者になりうることを覚えておきましょう。
最低賃金のように労基法違反に対しては部長や課長も罰則を科せられることもあります。
最低賃金に対する罰則
使用者は、労働者に対して最低賃金額を支払わなければなりませんが、それを破ると罰則があります。
“地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)”
“また、産業別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法の罰則は適用されず、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます(労働基準法第120条)”
前職が社労士なのでついついこういった情報は気になってしまいます(゚д゚)!
企業の経営担当者などは、毎年10月に最低賃金が変わることを知らない方、忘れている方が多いです。
知らないままだと思わぬトラブルになりますので、要チェックしておきましょう。
最低賃金額の計算方法などは、こちらの記事で詳しく解説しています。
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